子どもの権利条約
子どもの権利条約とは
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中の子どもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択されました。日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。
この条約は54条からなっていて、子どもを人権の主人公として尊重し、子どもも大人と同じ独立した人格を持つ権利の主体として捉え、子どもの人権を保障しています。また、子どもはまだまだ心や体が発達し、成長する途中にあることから、特別に保護されることが必要で、子どもは大人から発達を支援され、援助されなければなりません。
「子どもの権利条約」では子どもの権利として次の4つの権利を守ることを定めています。(ユニセフ:「子どもの権利条約」が定めている権利より)
4つの権利
生きる権利
すべての子どもの命が守られること
育つ権利
もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療や教育、生活への支援などを受け、友達と遊んだりすること
守られる権利
暴力や搾取、有害な労働などから守られること
参加する権利
自由に意見を表したり、団体を作ったりできること
54条の各条文見出し
こちらに列挙してあります。