54条の各条文見出し
外務省のサイト「条文見出し一覧」に掲載のものです。( )の日本語の見出しは、「条約の理解と検索の便に供するために、参考として附したもの」と注釈が加えられてます。
なお、日本ユニセフ協会の「『子どもの権利条約』 1-8条」などのページには、子どもにも解るような易しい表現の見出しと、抄訳が掲載されています。
- 第1条 (児童の定義)
- 第2条 (差別の禁止)
- 第3条 (児童に対する措置の原則)
- 第4条 (締約国の義務)
- 第5条 (父母等の責任、権利及び義務の尊重)
- 第6条 (生命に対する固有の権利)
- 第7条 (登録、氏名及び国籍等に関する権利)
- 第8条 (国籍等身元関係事項を保持する権利)
- 第9条 (父母からの分離についての手続き及び児童が父母との接触を維持する権利)
- 第10条 (家族の再統合に対する配慮)
- 第11条 (児童の不法な国外移送、帰還できない事態の除去)
- 第12条 (意見を表明する権利)
- 第13条 (表現の自由)
- 第14条 (思想、良心及び宗教の自由)
- 第15条 (結社及び集会の自由)
- 第16条 (私生活等に対する不法な干渉からの保護)
- 第17条 (多様な情報源からの情報及び資料の利用)
- 第18条 (児童の養育及び発達についての父母の責任と国の援助)
- 第19条 (監護を受けている間における虐待からの保護)
- 第20条 (家庭環境を奪われた児童等に対する保護及び援助)
- 第21条 (養子縁組に際しての保護)
- 第22条 (難民の児童等に対する保護及び援助)
- 第23条 (心身障害を有する児童に対する特別の養護及び援助)
- 第24条 (健康を享受すること等についての権利)
- 第25条 (児童の処遇等に関する定期的審査)
- 第26条 (社会保障からの給付を受ける権利)
- 第27条 (相当な生活水準についての権利)
- 第28条 (教育についての権利)
- 第29条 (教育の目的)
- 第30条 (小数民族に属し叉は原住民である児童の文化、宗教及び言語についての権利)
- 第31条 (休息、余暇及び文化的生活に関する権利)
- 第32条 (経済的搾取からの保護、有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利)
- 第33条 (麻薬の不正使用等からの保護)
- 第34条 (性的搾取、虐待からの保護)
- 第35条 (児童の誘拐、売買等からの保護)
- 第36条 (他のすべての形態の搾取からの保護)
- 第37条 (拷問等の禁止、自由を奪われた児童の取扱い)
- 第38条 (武力紛争における児童の保護)
- 第39条 (搾取、虐待、武力紛争等による被害を受けた児童の回復のための措置)
- 第40条 (刑法を犯したと申し立てられた児童等の保護)
- 第41条 (締約国の法律及び締約国について有効な国際法との関係)
- 第42条 (条約の広報)
- 第43条 (児童の権利委員会の設置)
- 第44条 (報告の提出義務)
- 第45条 (児童の権利委員会の任務)
- 第46条 (署名)
- 第47条 (批准)
- 第48条 (加入)
- 第49条 (効力発生)
- 第50条 (改正)
- 第51条 (留保)
- 第52条 (廃棄)
- 第53条 (寄託者)
- 第54条 (正文)