パートナー通信 No.86
4月1日から18歳成人
~変わること・注意したいこと~
事務局長 芦田朱乃
2016年に選挙権年齢が18歳に引き下げられましたが、今年4月1日からは民法と刑法に規定された成年年齢も18歳になりました。つまり、大学生は全員が、高校3年生も一部が成人とみなされるということです。
国連子どもの権利条約においては子どもは17歳までなのですが、つい3月まで子どもとして守られていた18歳、19歳が不利益をこうむらないように情報を集めてみました。今まで通り変わらないこと、4月から変わること、注意が必要なことは何かを一緒に学びましょう。
変わらないこと
お酒やタバコをたしなむことができる年齢は、今まで通り20歳からです。公営ギャンブル(競馬、競輪、オートレース、競艇)で遊べる年齢も20歳からです。健康被害や依存症の対策として年齢制限が維持されています。
4月から変わること
女性の結婚年齢が引き上げられ、男女ともに18歳からになりました。国連子どもの権利条約では17歳以下の児童婚を子どもの権利の侵害と位置付けていたため、女子の権利保障の面で前進と言えます。
一番大きな変化は、18歳から親権者の同意なく有効な契約を結べるようになったことです。携帯電話の購入、銀行口座の開設、アパートの賃貸などは便利そうにも思えますが、注意が必要な契約(後述)もあります。
また、国家資格が必要な職業に就くことや、10年有効パスポートの取得もできるようになりました。
性同一性障害の人は、18歳から性別変更の審査を受けられるようになりました。
刑法の適用年齢も18歳に引き下げられたため、18歳、19歳の犯罪者は氏名が公表され、有罪になると少年院での更生(教育)ではなく刑務所での服役(罰)が科されます。
注意が必要なこと
3月までは、未成年が結んだ契約を親権者が取り消すことができたため、だまされても帳消しにできました。しかし4月からは自己責任とされてしまいます。クレジットカードの作成やローン契約などは、やはり家族と相談してからがいいでしょう。だまされてマルチ商法やAV出演などの被害にあう可能性も高まると、被害者支援団体が警鐘を鳴らしています。押し売り/押し買いや強引な新聞の勧誘なども要注意です。
≪新成人のコメント≫
この春から私は大学生になりました。同時に4月から成人として社会の一員になりましたが、今まで20歳で成人した人たちより2年早く大人になるのはやはり不安です。成人になるということは、自分自身の行動や発言に様々な責任を伴うということであり、また危ない商法や宗教団体などの勧誘や紹介によるリスクが非常に高いということが自分自身とても心配です。成人年齢引き下げに伴い、最近では女子高生の性的なビデオへの出演に関する販売差し止めや制限がかけられないのも非常に大きな問題だと感じています。新成人の18歳はこのようなことに気をつけて過ごさなければと強く感じました。
(今村 光一)