パートナー通信 No.88

【資料】こども基本法(抜粋)

下線は編集部

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。
一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援
二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備
(基本理念)
第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること
四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること
五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること
六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の努力)
第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られるよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
(国民の努力)
第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。
(年次報告)
第八条 省略


第二章 基本的施策
(こども施策に関する大綱)
第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない
2 こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 こども施策に関する基本的な方針
二 こども施策に関する重要事項
三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項
3  こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策
二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項
三 子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第二項各号に掲げる事項
4 以下省略
(都道府県こども計画等)
第十条 省略
(こども施策に対するこども等の意見の反映)
第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする
(こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等)
第十二条 省略
(関係者相互の有機的な連携の確保等)
第十三条 省略
第十四条 省略
(この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知)
第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。
(こども施策の充実及び財政上の措置等)
第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第三章 こども政策推進会議
(設置及び所掌事務等)
第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議(以下「会議」という。)を置く
2 以下省略
(組織等)
第十八条 省略
(資料提出の要求等)
第十九条 省略
(政令への委任)
第二十条 省略

附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 以下省略
(検討)
第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする

以下、関連法の改正・削除等を省略


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